2008-03-24 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
この地区につきましては、それぞれ地元の農家負担等も徴収することを前提として事業をしておるわけでございまして、ここで突然事業を中止するというわけにいきませんので、この事業につきましては完了まで事業を進めるということにしているところでございます。
この地区につきましては、それぞれ地元の農家負担等も徴収することを前提として事業をしておるわけでございまして、ここで突然事業を中止するというわけにいきませんので、この事業につきましては完了まで事業を進めるということにしているところでございます。
十一年度におきましての予算は百五十億円で、前年額の約二倍ということで今やっておりますが、農林水産省の関係施設整備に係る国の補助というのは二分の一が基本でございまして、補助つきリース事業についても、残りの部分は地元の自治体である都道府県及び市町村が畜産環境対策の推進や地域振興の観点から上乗せをして、農家負担等の軽減を図るのが適当ではなかろうかと。
それで、その後の推移を見てみますと、被害率が下がりまして、現在三段階の超過累進方式になっておりますが、全体として被害率が下がってきたという状況の中で農家負担等を考えてみますと、この超過累進方式を廃止しても農家が負担にたえられると、こういう判断のもとに米についての超過累進方式を廃止するわけでございます。
○竹島政府委員 今回の補助率等の見直しは、国と地方の関係を体系化、簡素化しようという観点から行われているものでございまして、そういう意味で、農家負担等のあるものにつきましては、今回の恒久化に伴いましてその負担に影響がないように対処することにいたしてございます。
○政府委員(井上喜一君) 平準保険料としてはそのようになるわけでございますが、具体的な保険料の額につきましては、農家負担等を勘案して決めるということにいたしておりまして、昭和六十二年におきましては八千円ということにいたしたわけでございます。
これらについて困難であると言えばおしかりを受けるかもしれませんが、私ども経常的に長い間補助条件、農家負担等の実情を考えながら改善に努力してまいったわけでございます。今後ともその努力は続けてまいりたいと思いますが、毎年の予算折衝等を通じてその問題も出てくるわけでございますが、やはり正直なかなか困難な事情があるわけでございます。 税制については大蔵省の方からお答えしていただきます。
○伊東説明員 補助率及び採択基準につきましては事業の緊要性、農家負担等を考慮いたしまして、現在本土に比べまして特段の優遇措置を講じているところでございまして、おおむね適正な水準に定められていると考えておりますが、今後も農家負担が過重とならないよう配慮しながら事業を積極的に推進してまいりたいと思っております。
○今村(宣)政府委員 市町村の共済事業は、現実の様子を見ますと、農業共済組合の規模が小さいその他の理由によりまして、組合によって運営することが農家負担等の面から見て適当でない場合に、組合からの申し出を受けて行われるものでございまして……(「それは違うぞ、そればかりじゃないよ」と呼ぶ者あり)農業災害補償制度におきます共済事業の実施主体は組合が原則になっておるわけでございます。
○説明員(岡安誠君) どこの組合が上がるかということでございますが、それは先日御提出いたしました十分の一の抽出の表でございますが、これで農家負担等を比べていただければ、大体どこが上がるかということがわかるわけでございます、問題は、どれだけ、金額にして幾ら上がるかということを示せという御注文なので、これはもう一回繰り返しますがすぐ出ない。
三十三年に、損害評価の合理性、通常被害率に対する農家負担等の軽減がはかられましたが、いまだ農民の指向する所得補償、負担軽減の措置、あるいは賦課金の全廃、あるいはまた無事戻し制の確立等々、切実なる要請に対しては、何らの手も打たれず、そのままになっておることは御承知の通りであります。
従来農業災害補償制度は、市町村段階の農業共済組合と都道府県段階の農業共済組合連合会によって運営されて参ったのでありますが、農業共済組合の事業の規模が小さいこと、その他の理由により農業共済組合によって運営することが農家負担等の面から見ても必ずしも最善とは考えられない場合があります。
従来農業災害補償制度は、市町村段階の農業共済組合と都道府県段階の農業共済組合連合会によって運営されて参ったのでありますが、農業共済組合の事業の規模が小さいこと、その他の理由により農業共済組合によって運営することが農家負担等の面から見ても必ずしも最善とは考えられない場合があります。
このような被害に対しまして溝渕知事を初めとする県当局は、他の県と同様の要望を行い、特に農災制度の改善について基準収穫量、損害評価、農単方式、共済金の支払い、無事戻し制、農家負担等について被害農家を正しく救済し得るよう要望されたのであります。さらにまた災害によって生じた下等な品質の産米について災害等級を設け、これが無制限買い上げの要請があったのであります。
その上の異常的の風水害とか病害等による事故につきましては飽くまでこれを国が完全に責任を持つて参るということで実は考えておるのでありますが、将来だんだんとこのパリティ等で米価等が上りました場合に、又事故が非常に多いために農家負担等が非常に上つて来るということ自体が保険制度そのものを危殆ならしめる虞れがありまして、我々としましては何かこれの根本的な考え方等につきまして今いろいろ検討をいたしておるのでありますが
負担区分につきましては、やはり財政その他農家負担等と関係がございますので、まだここでははつきり申上げるに至りませんことは甚だ遺憾でございますが、我々としましては先ほど申上げましたように、料率そのものは、絶対額が変つておりますので、仮に料率を下げましても農家の負担は殖えるのであります。従つて農家負担そのものを合理的の線で維持したい、こういうことを申上げておるわけであります。
二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等
二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等
二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業地協同組合法案に関する陳情 (第三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等
第 二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置の改正に関する陳情(第三百八十 号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等
二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等
二百九十号) ○主食配給に関する陳情(第三百六十 号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百七十八号) ○農地調整法並びに自作農創設特別措 置法の改正に関する陳情(第三百八 十号) ○奈良縣下のかん害対策に関する陳情 (第三百八十七号) ○農業協同組合法案に関する陳情(第 三百九十号) ○農業会の農業技術者給與國庫補助に 関する陳情(第三百九十二号) ○農業共済保險法案中の農家負担等